会則・細則・組織(議事録)
○ 2024年4月の総会で承認された会則と細則は次からダウンロードできます。⇒ 会則(PDF)・細則(PDF)
○ 2024年4月に総会に提案された会則と細則の新旧対比表です。
⇒ 会則新旧対比表(PDF)・細則新旧対比表(PDF)
日本生物地理学会会則
(2024年4月13日改正) 第1章 総 則
第1条 本会は日本生物地理学会(The Biogeographical Society of Japan)と称する。
第2条 本会は生物学各分野に関する生物地理学的研究を推進し、その知識の向上と普及を図ることを目的とする。
第3条 本会は年に1度総会を開き、会務、会計その他の重要事項の報告や決定を行う。総会は会長の招集のもとに開催する。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第4条 本会は会の目的を達成するために、学会会報、学会通信等の定期刊行物および研究発表に関する出版を行うと同時に、年に1度大会を開催する。その他、第2条の項目に合致する事業を行う。
第2章 会 員
第5条 本会に名誉会員、正会員、団体会員、賛助会員の4種の会員を置く。
第6条 本会への入会希望者は住所、氏名(ローマ字併記)、職業及び連絡先を明記し、会費を添えて事務局会へ申し込むこと。
第7条 本会を退会する際、その旨を事務局会へ申し出ること。ただし既納の会費は返還しない。
第3章 役 員
第8条 本会の役員として会長1名、副会長1名、評議員若干名、会計監査2名、若干名からなる編集委員会、編集幹事、企画委員会、庶務幹事、会計幹事および広報委員会を置く。
第9条 本会の事務執行のため、会長、副会長、編集委員長(学会会報担当およびBiogeography担当の2名)、企画委員長、庶務幹事長、会計幹事長および広報委員長で構成する事務局会を設ける。
第10条 本会役員の選出方法、職務等については細則にゆずる。
第4章 その他
第11条 本会の運営に関し発言を希望する者は、随時その内容を事務局会に具申すること。
第12条 本会会則の変更は、評議員会においてこれを協議し、総会において承認される。 なお、評議員会の同意、総会での承認はともに出席者の過半数を必要とする。
第13条 本会の会則を施行するための細則を設ける。細則の決定と変更は、評議員会が行い、出席者の過半数を必要とする。
第14条 評議員会は評議員総数の過半数の出席で成立する。評議員会は議事録を作成する。
第15条 総会は定足数を設けない。総会は議事録を作成する。
日本生物地理学会細則
(2024年4月13日改正)
(事務局)
第1条 本会の事務局会の連絡先は原則として会長の住所に置く。
(会計)
第2条 本会の所在地は会計(幹事長)宅に置く。
(出版事業)
第3条 本会は機関誌として「Biogeography」、「日本生物地理学会会報(Bulletin of the Biogeographical Society of Japan)」を発行し、さらに「学会通信」等の出版を行う。
(会員)
第4条 名誉会員は本会に対し、特に功労のあった者を評議員会において推薦し、過半数の賛意をもって承認をえたものとする。会費は徴収しない。選挙権および被選挙権を持たない。
第5条 正会員は年会費6000円以上を納入する。選挙権および被選挙権を持つ。
第6条 団体会員は年会費8000円以上を納入する。選挙権および被選挙権を持たない。
第7条 賛助会員は、本会の目的に賛同し事業を援助する会員であって、本会維持のための会費年額10000円以上を納めるものとする。選挙権および被選挙権を持たない。
第8条 国外の正会員および団体会員も、年会費を国内と同一のものとする。
第9条 3年以上会費を滞納した会員は退会とみなす。その際は事務局会より事前に通告する。
(役員の担当)
第10条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
第11条 副会長は会長を補佐し、会長に支障がある場合は会長の業務を代行し、会の運営にあたる。
第12条 会長、副会長、評議員は評議員会を組織し、評議員の提案により、または会長の諮問により会務を審議する。
第13条 会計監査は本会の会計を監査する。
第14条 委員および幹事は本会の編集、企画、庶務、会計および広報を担当する。会長は、委員長(日本生物地理学会会報の編集委員長、Biogeographyの編集委員長、企画委員長および広報委員長をいう)および幹事長(庶務幹事長および会計幹事長をいう)を任命する。会長、副会長、委員長および幹事長は、事務局会の構成員として、会の運営の核になる事務作業を行う。
(役員の任期)
第15条 会長、副会長および評議員の任期は選出後の4月1日より始まり、任期は3年とする。会長および副会長は、連続しては再任できない。評議員は再任を妨げないが、原則として連続して2期(6年)までとする。
第16条 会計監査については、委嘱する任期は設けない。会長が選任されたときは、第21条により委嘱を行う。
第17条 委員長および幹事長の任期は、原則として3年とする。評議員は、次期委員長および次期幹事長の選定を行う会長に協力する。
(事務局会、評議員会及び総会の開催)
第18条 事務局会は、必要に応じて会長が招集するか、またはその構成員が会長に要請して開催する。
第19条 評議員会の招集は、必要に応じて会長が行う。ただし、評議員会は、評議員5名以上の申し出があれば、会長はこれを招集しなければならない。
第20条 評議員会を開催したときは、出席者の中から、議長、記録係を選出し、記録係は議事録を作成する。議事録は10年間以上保存する。会員は議事録を閲覧できる。
第21条 評議員会成立のための出席者には、委任状を提出する評議員を含めることができる。ただし、会則・細則の変更の同意・承認については、委任できないものとする。
第22条 総会を開催したときは、会長は、出席した評議員の中から議長、記録係を指名する。記録係は、報告事項、承認事項、決定事項について議事録を作成する。議事録は10年間以上保存する。会員は議事録を閲覧できる。
(役員の選出)
第23条 会長および副会長の選出は、第28条に基づき評議員による無記名投票によって決定する。ただし、会長と副会長とがともに任期中に支障が生じた場合においては、評議員会を開催して評議員の中から候補を選定し、協議により会長、副会長を決定する。この評議員会で選任された会長、副会長の任期は、前任者の残任期間とする(この残任期間は、第15条の任期3年間には含まないものとする)。
第24条 評議員は正会員の無記名連記投票によって選出する。評議員数は正会員数を15で割った値(端数は切り上げる)、つまり正会員15名に対して評議員1名の割合とする。得票が同数で定数を上回る場合は、会員番号の若い順とする。
第25条 任期中に評議員の欠員が生じた場合、評議員の補充は行わない。
第26条 会計監査に欠員が生じた場合は、評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。委員長および幹事長に欠員が生じた場合は、会長が新たに指名する。会計監査、委員長および幹事長の後任者の任期は、会長と後任者との協議で決める。
第27条 委員長および幹事長は、事務局会に報告した後に、担当する分野の委員または幹事を任命できるものとする。編集委員については、任期2年として任命し、再任は妨げない。委員又は幹事の要請に応じて、当学会の委任状を発行するなど必要な処理をする。
(選挙管理規定)
第28条 会長、副会長および評議員の定期改選は以下の順序による。
1)会長、副会長および評議員選挙を公正かつ円滑に進めるために、会長は選挙管理委員(長)2名を定期改選前年の評議員会に諮って委嘱する。選挙管理委員(長)は会長、副会長を除く役員の重任を妨げず、任期は委嘱の日から3年とする。選挙管理委員(長)は次の手順に沿って、選挙を実施する。
2)改選前年の10月末日において有権者を確定する。
3)評議員の定期改選における有権者とは、改定前年10月末日現在の国内正会員である。但し、10月末日時点でのその年度の会費未納者を除く。
4)選挙通知、投票用紙他を改選前年内に有権者に送付する。
5)投票期限を選挙通知送付後およそ3週間とし、締め切り日を定める。
6)開票日および開票場所は別途定め、選挙通知にて公告し、有権者に公開とする。
7)以下の場合は無効投票とする。
(1)所定の投票用紙および封筒を用いていないもの。
(2)定数より多く別人を連記したもの。
(3)有権者意外が記述された場合、その部分。
(4)同一氏名が重複され記述された場合は、その重複部分。
8)会長および副会長の得票数が同数であった場合は、同数者での再投票を行う。
9)選挙管理委員長は開票の結果を会長および庶務幹事長に速やかに連絡し、庶務幹事長は次期会長、次期副会長および次期評議員に速やかに連絡し諾否を確認する。受諾されなかった場合は会長および次期会長に連絡の後、次点の得票者に受諾の確認を行う。会長、副会長の選挙において次点の得票者が複数の場合は、次点の得票者対象として再投票を行う。
10)選挙管理委員長は原票を封印し、事務局会(次期)に送付する。
11)事務局会は3年間これを保管する。
(会計処理および予算書、決算書の作成)
第29条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第30条 会長は、事務局会での協議を経て次年度の予算案を作成し、評議員会の承認を得た後に総会で報告する。
第31条 役員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する実費相当額を受け取ることができる。
第32条 会則第4条に基づく年に1度の大会では、研究発表、シンポジウム等を開催することができるものとし、原則としてオンラインで行う。会長は、事務局会での協議を経て大会の内容を決めるとともに、遅くとも大会1か月前には評議員会に報告する。
第33条 会計幹事長が決算報告を作成し、決算報告は会計監査の審査を受ける。会長は、決算報告および会計監査の審査結果を評議員会に報告するとともに、総会に於いて報告し、その承認を得るものとする。
附則1 この改定案は、2024年4月の総会において承認された後に発効する。
附則2 改定後の第15条の適用にあたり、2023年4月1日に会長、副会長および評議員であった者は、2026年3月31日まではその地位を失わないものとする。
役員・評議員
会長・副会長・委員・幹事・会計監査
区分 |
(2024年6月10日現在) |
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会長 |
森中 定治 |
副会長 |
三中 信宏 |
編集委員 |
森中 定治(日本生物地理学会会報編集委員長) 本村 浩之(Biogeography編集委員長) |
企画委員 |
三中 信宏(委員長)、蔵田 泰治、蒲生 康重 |
庶務幹事 |
蒲生 康重(幹事長) |
広報委員 |
横川 浩治(委員長)、緒方 悠輝也 |
会計幹事 |
浅川 満彦(幹事長) |
会計監査 |
西川 輝昭、上田 恵介 |
評議員
2024年4月13日現在(16名)50音順 |
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評議員 |
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