会則・細則・組織(議事録)
日本生物地理学会会則
(2002年4月14日改正) 第1章 総 則
第1条 本会は日本生物地理学会(The Biogeographical Society of Japan)と称する。
第2条 本会は生物学各分野に関する生物地理学的研究を推進し、その知識の向上と普及を図ることを目的とする。
第3条 本会は年に1度総会を開き、会務、会計その他の重要事項の報告や決定を行う。総会は会長の招集のもとに開催する。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第4条 本会は会の目的を達成するために、学会会報、学会通信等の定期刊行物および研究発表に関する出版を行うと同時に、年に1度大会を開催する。その他、第2条の項目に合致する事業を行う。
第2章 会 員
第5条 本会に名誉会員、正会員、団体会員、賛助会員の4種の会員を置く。
第6条 本会への入会希望者は住所、氏名(ローマ字併記)、職業を明記し、会費を添えて本会事務局へ申し込むこと。
第7条 本会を退会する際、その旨を事務局へ申し出ること。ただし既納の会費は返還しない。
第3章 役 員
第8条 本会の役員として会長1名、副会長1名、評議員若干名、会計監査2名、若干名からなる編集委員会、編集幹事、企画委員会、庶務幹事、会計幹事を置く。
第9条 本会役員の選出方法、職務等については細則にゆずる。
第4章 その他
第10条 本会の運営に関し発言を希望する者は、会員10名以上を連記の上、随時その内容を本会事務局に具申すること。
第11条 本会会則の変更は、評議員会においてこれを協議し、総会において承認される。なお、評議員会の同意、総会での承認はともに出席者の過半数を必要とする。
第12条 本会の会則を施行するための細則を設ける。細則の決定と変更は、評議員会が行い、出席者の過半数を必要とする。
付 則 本会則は2002年4月14日から施行する。
日本生物地理学会細則
(2020年4月18日改正)(事務局)
第1条 本会の事務局は原則として会長の住所に置く。
(会計)
第2条 本会の所在地は会計(幹事長)宅に置く。
(出版事業)
第3条 本会は機関誌とし「Biogeography」、「日本生物地理学会会報(Bulletin of the Biogeographycal Society of Japan)」を発行し、さらに「学会通信」、「Biogeographica」、「Fauna Japonica」等の出版を行う。
(会員)
第4条 名誉会員は本会に対し、特に功労のあった者を評議員会において推薦し、過半数の賛意をもって承認をえたものとする。会費は徴収しない。選挙権および被選挙権を持たない。
第5条 正会員は年会費6000円以上を納入する。選挙権および被選挙権を持つ。
第6条 団体会員は年会費8000円以上を納入する。選挙権および被選挙権を持たない。
第7条 補助会員は、本会の目的に賛同し事業を援助する会員であって、本会維持のための会費年額10000円以上を納めるものとする。選挙権および被選挙権を持たない。
第8条 国外の正会員および団体会員も、年会費を国内と同一のものとする。
第9条 3年以上会費を滞納した会員は退会とみなす。その際は事務局より事前に通告する。
(役員)
第10条 会長は本会を代表し、会務を総括する。。
第11条 副会長は会長を補佐し、会長に支障がある場合は会長の業務を代行し、会の運営にあたる。
第12条 会長、副会長、評議員は評議員会を組織し、会長の諮問により会務を審議する。
第13条 会計監査は本会の会計を監査する。
第14条 委員および幹事は本会の編集、企画、庶務および会計を担当する。また、委員会および幹事会を組織して会長を補佐し、会務を運営する。会長が委員(長)および幹事(長)を任命する。
第15条 会長、副会長および評議員の任期は選出後の4月1日より始まり、任期は3年とする。再選を妨げない。
(役員会の開催)
第16条 役員会、あるいは幹事会、評議員会の招集は、必要に応じて会長が行う。ただし、役員会、幹事会、評議員会ともにその構成員の1/3以上の申し出があれば、会長はこれを招集しなければならない。
(役員の選出)
第17条 会長および副会長の選出は評議員による無記名投票によって決定する。
第18条 評議員は正会員の無記名連記投票によって選出する。評議員数は正会員数を15で割った値(端数は切り上げる)、つまり正会員15名に対して評議員1名の割合とする。得票が同数で定数を上回る場合は、会員番号の若い順とする。
第19条 幹事は新会長が委嘱する。委嘱の任期は委嘱の日から3年とする。
第20条 任期中に評議員の欠員が生じた場合、評議員の補充は行わない。
第21条 幹事に欠員が生じた場合は会長が新たに指名する。後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(選挙管理規定)
第22条 会長、副会長および評議員の定期改選は以下の順序による。
1)会長、副会長および評議員選挙を公正かつ円滑に進めるために、会長は選挙管理委員(長)2名を定期改選前年の評議員会に諮って委嘱する。選挙管理委員(長)は会長、副会長を除く役員の重任を妨げず、任期は委嘱の日から3年とする。選挙管理委員(長)は次の手順に沿って、選挙を実施する。
2)改選前年の10月末日において有権者を確定する。
3)評議員の定期改選における有権者とは、改定前年10月末日現在の国内正会員である。但し、10月末日時点でのその年度の会費未納者を除く。
4)選挙通知、投票用紙他を改選前年内に有権者に送付する。
5)投票期限を選挙通知送付後およそ3週間とし、締め切り日を定める。
6)開票日および開票場所は別途定め、選挙通知にて公告し、有権者に公開とする。
7)以下の場合は無効投票とする。
(1)所定の投票用紙および封筒を用いていないもの。
(2)定数より多く別人を連記したもの。
(3)有権者意外が記述された場合、その部分。
(4)同一氏名が重複され記述された場合は、その重複部分。
8)会長および副会長の得票数が同数であった場合は、同数者での再投票を行う。
9)選挙管理委員長は開票の結果を会長および庶務幹事長に速やかに連絡し、庶務幹事長は次期会長、次期副会長および次期評議員に速やかに連絡し諾否を確認する。受諾されなかった場合は会長および次期会長に連絡の後、次点の得票者に受諾の確認を行う。会長、副会長の選挙において次点の得票者が複数の場合は、次点の得票者対象として再投票を行う。
10)選挙管理委員長は原票を封印し、学会事務局(次期)に送付する。
11)学会事務局は3年間これを保管する。
(会計)
第23条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第24条 本会の会計は各年度末に会計監査の審査を受け、総会に於いて報告し、その承認を得るものとする。
役員・評議員
会長・副会長・委員・幹事・会計監査
区分 |
(メンバーは固定したものではありません。2023.4.22現在) |
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会長 |
森中 定治 |
副会長 |
三中 信宏 |
編集委員 |
森中 定治(日本生物地理学会会報編集委員長代理) 陰山 大輔(Biogeography編集委員長) |
企画委員 |
三中 信宏(委員長) 蒲生 康重 |
庶務幹事 |
蒲生 康重(幹事長) |
広報委員 |
春日井 治(委員長) |
会計幹事 |
浅川 満彦(幹事長) |
会計監査 |
西川 輝昭 上田 恵介 |
評議員
2023年4月9日現在(17名)50音順 |
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評議員 |
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議事録
2023年8月15日評議員会議事録 ⇒ 20230815PDF
2023年4月8日評議員会議事録および4月9日総会議事録 ⇒ 20230408PDF
